「余っている部屋を有効に使いたい」という考えから、民泊を始めようと決心しても、民泊開業について詳しく知っている方は多くないでしょう。
民泊の規模や予算、行政への手続きなど複雑なことが多く、民泊開業は結構困難だと感じてしまいます。
そこで、この記事では民泊を開業するために必要な手続きを詳しく解説します。
民泊を開業する際の注意点や手順も一緒に解説するので、これから民泊を開業しようと思っている方はぜひご参考ください。
そもそも民泊の定義とは?
そもそも、民泊とは法律などで定義が定められておらず、一般的に「自宅の一部および全部を他人に有償で宿泊させること」を指します。
基本的に行政から認可されない民泊を始めることができず、万が一許可を得ず民泊を開業すると刑事罰の対象となるため注意しましょう。
民泊開業のための初期費用の相場
一般的に、民泊を開業させるための初期費用は約300〜350万円必要と言われています。
主に、内装工事や備品の準備のための費用で、かなりの大きな出費でしょう。
また、今ある物件を改築するのではなく、新たに民泊用の物件を借りる場合は、初期費用は少し安くなります。
仮に3LDKの物件を賃貸する場合は、敷金や礼金などを合わせても、100万円弱です。
少なくとも100万円は用意しないと、民泊の開業は難しいでしょう。
民泊を開業させるのに必要な申請手続き3選
民泊も他の事業と同様、開業する際は行政に届出を行う必要があります。
そこで、ここからは民泊開業時に必要な申請手続きを3種類解説します。
1:新法民泊(住宅宿泊事業法の届出)
新法民泊は、平成30年から始まった比較的新しい制度で、開業の手続きが非常に簡単という特徴があります。
設備の基準も厳しくなく、キッチン、トイレ、お風呂、洗面台の4点セットさえ揃っていれば、追加の工事をする必要はありません。
ただし、原則として建物は住居として使用していないといけません。
事務所や倉庫として利用している建物を民泊に利用することはできないので注意してください。
また、最大営業日数が180日間と制限されているため、本格的な民泊を始めるのは厳しいです。
少ない手間とコストで民泊を開業したい方にはおすすめのルートでしょう。
2:特区民泊の認定
外国人をターゲットにした民泊に適用される特殊な制度で、東京都太田区や大阪府大阪市などの国家戦略特区の地域でしか利用できません。
建築基準法上、建物を「住宅」のまま利用できるため、変更の手続きや工事をする必要がないのがメリットです。
また、フロントや駐在職員を設置する必要もないため、人件費の節約にも繋がります。
デメリットとして、最低滞在日数が定められており、最低でもお客さんを2泊させないといけないので注意しましょう。
3:旅館業法の許可
365日間営業の本格的な民泊を始めたい方は旅館業法の許可を取得しましょう。
旅館業法はホテルや旅館が対象の制度で、許可を取得するのは非常に大変です。必要な書類の数も多く、まとめると次の通りになります。
・登記事項証明書 ・状況見取り図 ・配置図 ・平面図 ・構造設備の使用図 ・使用承諾書 ・水質承諾書 ・水質検査成績書 ・土地・建物登記簿建物登記簿謄本 ・検査済証 |
事前に、役場の建築指導課や開発審査課で建築基準や民泊開業要件などをチェックしてもらいましょう。
このチェックに不備があると、保健所に申請もできないので、窓口で相談しながら準備を進めてください。
民泊開業の具体的な流れ
3つの申請手続きの方法を解説したところで、次は具体的な民泊開業の手順を解説します。
1:自治体に相談する
自分で民泊開業に何が必要なのか調べるのもいいですが、時間や手間がかかり大変です。
少しでもスムーズに開業するために、まずは自治体に相談に行くのがおすすめです。
各自治体には基本的に、旅館業法担当窓口というものが設置されており、民泊開業に必要な書類や確認すべきポイントを教えてもらえます。
まずは、自治体に相談に行ってから詳しい計画を立てましょう。
2:民泊開業の手続きをする
先に説明した通り、民泊開業の手続きには主に3つの方法があり、それぞれで進め方が異なります。
まず、新法の場合、民泊制度運営システムからオンラインで申請しましょう。
届出書に必要事項を記述し、管轄している各都道府県に開業する前日までに提出する必要があります。
また、オンライン以外にも紙での提出も可能です。
特区民法も同様に、各自治体に必要書類を提出します。
一方で、旅館業民法の場合、申請は自治体ではなく、保健所に提出するので注意してください。
条例に違反していないと保健所が判断すれば、民泊開業の許可が降ります。
ただし、事前に役所で設備が登録要件を満たしているか確認する必要があるので注意してください。
3:保健所に申請
手続きを進めたら、保健所の職員が対象物件の設備が基準を満たしているかどうか直接確認しにきます。
万が一、保健所から指摘があった場合、許可は降りないので、事前に相談窓口に行って、万全な準備を整えましょう。
また、設備基準以外にも各自治体が定める条例にも違反していないからチェックされるので、気をつけてください。
4:民泊サイトに登録
無事、民泊開業の許可が降りたら、民泊サイトに登録しましょう。
基本的に無料で登録できるので、登録して損はありません。
また、民泊サイトに掲載する写真は、予約率に大きく影響するため、多少の費用はかかりますが、プロのカメラマンに依頼するのがおすすめです。
民泊を開業する際に注意すべきポイント3選
最後に、民泊を開業する上で注意すべきポイントを解説します。
これから紹介する注意点をしっかりと把握しておかないと、罰則の対象になることもあるので、ぜひご一読ください。
開業場所が法律で許可されているかチェックする
都市計画や建築基準法によって、旅館や民泊を行える場所が制限されているので注意しましょう。
例えば、住宅街は住居専用地域という地域に指定されており、民泊やそのほかの営業もできません。
このような制限された場所のことを用途地域と呼び、無秩序に建物が建造されないように、法律で制限されています。
旅館民泊と特区民泊は事業としての側面が強いため開業できない場所も多いです。
しかし、新法民泊の場合はあくまでも住居のため、工業専用地域以外の場所なら基本的に開業できます。
消防設備を万全にする
消防法上、民泊はホテルや旅館と同様に特定防火対象物として指定されており、防火対策を万全にする必要があります。
しかし、一般住宅の防火対策よりも高性能な設備を施す必要があり、工事費用だけでも膨大になる可能性があります。
特に、自動火災報知器は、建物の状況によっては工事不可能な場合もあり、仮に可能でも費用はかなりかかるでしょう。
県への報告を忘れない
国土交通省令と厚生労働省令によって、民泊は次のことを2ヶ月ごとに県に報告しなければいけません。
- 宿泊日数
- 宿泊者数
- 累計宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数
万が一、県に報告しなかった場合、30万円の罰則を課せられるので、忘れずに報告しましょう。
まとめ
民泊の開業は手続きが大変なのはもちろんですが、初期費用も膨大でかなり大変です。
特に、改築のために内装工事をする場合は、最低でも300万円ほどかかり、資金繰りに頭を悩ませてしまいます。
内装工事リースなら、内装工事のためのローンが最短当日、標準営業日で二日で結果が出るので、手元にお金がなくても、工事を始められるので、スケジュール通りに計画が進めやすいです。
民泊を開業したいけど、資金面で不安を感じている方はぜひ一度内装工事リースに相談してみませんか。