レストランを開業するための資金が十分に集まっても、資格がないとレストランは開業できません。
しかし、初めてレストランを開業する方は、どんな資格が必要なのかイマイチわからないでしょう。
そこで、この記事では、レストラン開業時に必要な資格について解説します。
資格を取るための資金やレストラン開業の手助けになる補助金についても触れているので、これからレストランを開業しようと計画中の方はぜひご参考ください。
レストラン開業に絶対必要な資格2選
まずは、レストラン開業時に必要な資格について解説します。
レストラン開業時に必要な資格は主に二つあり、「食品衛生責任者」と「防火管理者」二つです。
それぞれ詳しく解説していきます。
食品衛生責任者
レストランに限らず、飲食店を営業する場合は、食品衛生責任者の資格を持った人の配置が義務付けられています。
食品衛生責任者の取得については、各都道府県が行っている講習を6時間程度受講し、その選択式のテストに合格すれば無事取得できます。
テストの難易度自体はそこまで難しくなく、講習を真面目に受ければ合格できるでしょう。
講習料はおよそ1万円程度かかります。
また、食品衛生責任者のテストは全国共通で、一度取得すればどこの県でも使用できるので別の県で営業する際に新たに資格を取る必要はありません。
また、営業許可申請を行う際に、保健所に「食品衛生責任者手帳」を提出する必要があります。
余裕を持って営業日の3ヶ月前に提出しておけば安心です。
加えて、食品衛生責任者の講習はかなり人気のため、早めに予約を取っておきましょう。
食品衛生責任者の資格を取る必要がない人
下記の資格をすでに取得している方も食品衛生責任者の資格を取る必要はないのでチェックしておきましょう。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- フグ包丁師
- 食品衛生管理者
- 知事が食品管理に関して同等以上の知識を保有していると認めた者
防火管理者
防火管理者とは、大勢の人が利用する施設の防火の対策などを行う管理者のことです。
収容人数が30人以上の施設で営業する場合は必ず取得が義務付けられています。
注意するポイントとして、収容人数が30人とは、お客さんだけでなく、従業員を含めた人数なので覚えておきましょう。
また、防火管理者には甲乙の2種類があり、お店の面積によって異なります。
お店の面積が300㎡以上の場合は、甲種防火管理者、面積が300㎡未満の場合は乙種防火管理者を取得しましょう。
さらに、甲乙種の違いは面積だけでなく、取得のための費用や期間も違います。
甲種の場合、講習料は7500円ほどで、講習期間は二日間。
一方で、乙種の場合は、講習料は6500円ほどで、講習期間も1日と甲種より簡単です。
下記に甲乙種防火管理を表でまとめるのでぜひご参考ください。
防火管理者の種類 | 甲種 | 乙種 |
---|---|---|
店舗面積 | 300㎡以上 | 300㎡未満 |
講習費用 | 7500円 | 6500円 |
講習期間 | 2日 | 1日 |
レストラン開業に調理師免許はいらない?
よく勘違いされることなのですが、レストラン開業時には必ずしも調理師免許は必要ありません。
そもそも調理師免許とは、弁護士資格や医師免許と同じ名称独占資格と呼ばれる国家資格で、調理師免許を持っていないと調理師を名乗ることはできません。
調理師免許を取得するのは大変ですが、持っているとお客さんへの安心感や信頼にもつながるため、時間に余裕のある方は取得しましょう。
また、調理師免許を取得している場合は、衛生管理責任者の資格を取得する必要はありません。
法人でレストラン開業する時に行政へ届ける書類一覧
ここでは法人でレストラン開業をする時に行政へ届ける書類を解説します。
まず、行政へ届ける書類の一覧を表にまとめたので、チェックしてください。
申請書 | 対象 | 届出先 | 期限 |
---|---|---|---|
飲食店営業許可証 | 全店舗 | 保健所 | 店舗完成の10日まで |
菓子製造許可証 | 菓子を製造する店舗 | 保健所 | 店舗完成の10日まで |
防火管理責任者選任届 | 収容人数30人以上 | 消防署 | 営業開始まで |
防火対象設備使用開始届 | 建物や建物の一部を新たに使用する場合 | 消防署 | 使用開始の7日前まで |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 深夜12時以降も酒類を提供する店舗 | 警察署 | 営業開始の10日前まで |
労災保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 労働基準監督署 | 雇用から10日以内 |
雇用保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | ハローワーク | 雇用から10日以内 |
社会保険料の加入手続き | 個人の場合は任意加入・法人は強制加入 | 社会保険事務所 | 可能な限り早く |
飲食店営業許可証
レストランを開業するにあたって、必ず飲食店営業許可証を保健所に提出しましょう。
この飲食店営業許可証はかなり厳しく、厨房設備や換気扇、食器棚など、厨房設備について細かい取り決めが定められており、違反している場合は許可が下りません。
そのため、店舗の工事着工前に図面を保健所の担当者に見せて、相談しながら開業の準備を進める必要があります。
また、申請時には、店舗の見取り図や食品衛生管理者手帳、水質検査成績表、手数料などもまとめて提出しなければいけません。
かなり厳しい申請なので、店舗が完成する2週間前には申請しましょう。
もし、無許可で営業した場合は、食品衛生法に則って罰せられるため注意してください。
菓子製造業許可証
パンやケーキなどを製造する場合は菓子製造業許可証も保健所に提出しなければいけません。
ただし、レストランやカフェなどで菓子を製造する場合は許可証が必要ない可能性があります。
ここで言う菓子製造業はテイクアウトや卸売業を行っている場合が該当します。
そのため、レストラン内で菓子の提供がメインの場合は、菓子製造業許可証が必要ありません。
もし、レストランでテイクアウトも行う予定なら、保健所に一度相談するのが良いでしょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜0時以降もお酒を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要になります。
届出先は、保健所ではなく、警察署なので注意してください。
申請時には、お店の間取りや店舗周囲の略図、営業許可証、賃貸契約書などたくさんの書類が必要になります。
しかし、主食と認められる飲食を提供している場合は、申請する必要がありません。
具体的には、ラーメンや、丼もの、パスタなどをメインに提供する飲食店なら、警察署に届け出を出さずにお酒を提供しても大丈夫です。
心配な場合は一度警察に相談してみましょう。
個人でレストラン開業する場合は、税務署に個人事業の開業届を提出
個人と法人で必要な書類はほとんど変わりませんが、個人の場合、税務署に個人事業の開業届を届けなければいけません。
個人事業の開業届を申請する時に、特に用意しておくべき書類などはなく、申請自体も難しいものではないため身構えなくても大丈夫です。
開業してから、1ヶ月以内に税務署の窓口で手続きを済ませてください。
また最高65万円の控除が受けられる青色申告を行う予定の場合は、一緒に青色申告承認申請も済ませておくと効率的です。
レストラン開業の助けになる補助金・助成金一覧
最後にレストラン開業の助けになる補助金を解説します。
開業は多大な費用がかかるものです。
これから紹介する補助金を上手く活用して、少しでも開業の負担を減らしてください。
小規模事業者持続化給付金
小規模事業者持続日給付金は全国商工会連合会が提供しているもので、小規模な事業がすぐに倒産せず、少しでも持続できるように支援する補助金です。
支援額が事業の規模にもよりますが、最大で開業資金の3分の2まで、上限は200万円までと設定されています。
細かい内訳などもあるため、利用したい方は商工会に相談してみましょう。
受動喫煙防止対策補助金
この補助金は地域の労働局が運営しており、飲食店などを対象に分煙の対策へのサポートを行うのが目的です。
受動喫煙の対策には以下のような基準が設定されています。
- 一定基準を満たした喫煙室の設置
- 一定基準を満たし、閉鎖された屋外喫煙所の設置
- 一定基準を満たした換気装置の設置
補助範囲は対策費用の3分の2までで、金額の上限は100万円と定められています。
また、全ての飲食店が対象ではなく、従業員の人数が50人以下かつ、資本金5000万円以下の飲食店が対象です。
申請のタイミングは喫煙室や換気装置の設置前で、設置後に補助金が振り込まれます。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、厚生労働省が提供している補助金の一つで、パートやアルバイト、非正規社員を正社員に登用させたり、給料を引き上げた時に受け取れます。
生産性の向上や人材育成の推進を加速させるのが目的の助成金で、非正規社員のやる気アップにも繋がるので、積極的に利用しましょう。
また、補助金の上限は一人当たり72万円となります。
まとめ
レストランを開業するためには資金以外にもいくつも関門があります。
中でも資格は必ず必要で、資格がないと開業すらさせてもらえません。
開業するレストランの種類にもよりますが、食品衛生責任者と防火管理者の資格は頑張って取得してください。
また、レストランの開業には内装工事や色々な設備を用意する必要があり、お金の工面に困っている方も多いでしょう。
内装工事リースなら手元資金がなくても内装工事が行えるので、すぐに資金を用意できない方におすすめです。
開業の負担を少しでも減らすためにも、ぜひ内装工事リースに依頼してみてください。